法改正・補助金等について

2024年「給湯省エネ事業」 補助金還元が事業者経由に

2023年12月5日

経済産業省資源エネルギー庁の「給湯省エネ2024事業」で、補助金の還元方法が変更された。2023年事業では、補助金を消費者の銀行口座に直接振り込んでいたが、2024年事業では事業者を通じて消費者に還元される。これにより消費者の口座情報や「交付申請等委任状」の提出が不要となる。新たに「共同事業実施規約」の提出が求められる。

「給湯省エネ2024事業」では、給湯器設置工事の工事発注者(消費者など)が補助対象に。補助金の交付申請は消費者と施工業者が共同で実施し、手続きは施工業者が代表して行う。補助金の交付は施工業者が受け、料金の割引や現金の支払いなどで全額を消費者に還元する。

補助対象者と交付申請者(購入の場合)

補助対象者と交付申請者(購入の場合)

また、蓄熱暖房機・電気温水器の撤去に対する加算措置を実施。予算額は40億円程度になる予定。申請時には、撤去する電気温水器の銘板や、撤去前後の写真などが必要となる。工事前写真が無い場合(撮影忘れも含む)は補助対象外となる。

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■リースは6年以上が対象

「給湯省エネ2024事業」では2023年事業と同様に、リース契約による導入も対象に含める。給湯器の法定耐用年数である6年以上のリース期間が設定されているものが対象。途中解約が可能なリース商品も申請できるが、途中解約した場合には補助金の返還などが求められる。自社割賦(分割販売)およびレンタル商品は対象外。クレジットによる分割購入は「リース利用タイプ」ではなく、「購入・工事タイプ」により申請を行う。

補助金は、購入の場合と同様に事業者に対して交付。消費者はリース料金の割引や現金支払いなどにより、補助金の全額還元を受ける。申請は、リース事業者と消費者が共同で行う。

補助対象者と交付申請者(リースの場合)

補助対象者と交付申請者(リースの場合)

補助対象者は、対象機器を設置する住宅(新築注文住宅、建築中の分譲住宅・共同住宅、既存住宅など)の所有者、賃借人、管理組合、管理組合法人など。販売目的で住宅を所有する新築分譲事業者や買取再販事業者は対象外。1戸当たりの台数は、戸建は2台以内、共同住宅は1台以内となっている。