発行:(株)LIXIL/Good Living 友の会事務局  
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住宅ローン減税「控除期間13年」の特例、1年延長へ
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令和3年度の税制改正において、住宅ローン減税(控除期間13年間)、および住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置(最大1500万円)を1年間延長することが閣議決定されました。また、これに伴いすまい給付金の契約・入居期限の延長も予定されています。
新型コロナウイルス感染症の影響による景気の先行き不安から買い控えが懸念されていましたが、グリーン住宅ポイント制度に加えて、大型減税延長が決定したことで、令和3年度の住宅市場の伸びが期待されます。

 
1)住宅ローン減税
控除期間13年の措置が適用されるのは下記の通りです。
  【注文住宅】契約期限 R2(2020年).10~R3(2021年).9
  【分譲住宅】契約期限 R2(2020年).12~R3(2021年).1、入居期限 R3(2021年).1~R4(2022年).12
  ※上記の控除期間13年の措置の延長分については、床面積要件を40㎡以上に緩和。
  ※40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用。

2)住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置
R2年度と同額の非課税限度額(最大1,500万円)が適用されるのは下記の通りです。
 【契約期間】R3(2021年).4~R3(2021年).12の住宅取得等に係る契約をしたもの。
  ※床面積要件を40㎡以上に緩和。
  ※40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用。





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※公募情報については予告なく変更される場合があります。
最新の情報はホームページにてご確認ください。
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【お問い合わせ】
国土交通省住宅局住宅局住宅企画官付 鈴木、安達
TEL:03-5253-8111(内線:39254・39255) 

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