法律講座 〜弁護士が教える知っておきたい法知識〜

ここに気をつけて! リノベーション工事の法的ポイント

木造建築における「4号特例」が縮小されます。
2025年の施行を前に、押さえておくべき法的ポイントをまとめました。

はじめに

2025年4月以降、2階建て以下、延べ面積500㎡以下などの条件を満たす木造戸建住宅「4号建築物」に対して建築確認審査および中間検査・完了検査が省略できる特例制度、いわゆる「4号特例」が廃止され、特例範囲が「3号建築物(木造平屋、延べ面積200㎡以下)」に縮小されます。

現在は4号特例があるため、木造2階建ての戸建住宅の修繕・模様替えは、建築確認は不要です。しかし4号特例廃止によって、木造2階建て以上・延べ面積200㎡超の戸建住宅の主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)について50%以上(過半)の修繕・模様替えを行う場合、建築確認が必要となります。

設計図書も検査済証もない建物のリノベーションを行う場合には、建築確認申請図書や構造関係規定の図書を作成するために、破壊検査が必要になるなど大きな負担とコストがかかることが予測されます。建物全体の安全性確認が必須となり、これまで以上にトラブルが増えることも懸念されます。

そこで今回は、リノベーション工事において気を付けるべきポイントについて解説します。

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