法改正・補助金等について

改正建築物省エネ法 2025年施行関係政令を閣議決定

2024年4月17日

政府は4月16日、2022年6月に公布された「改正建築物省エネ法」の施行期日、および同法の施行に必要な関係政令を閣議決定した。公布は4月1日。施行は2025年4月1日。

「改正建築物省エネ法」(脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律)では、今年4月1日から建築物の販売・賃貸時における省エネ性能表示、再エネ利用促進区域制度、防火規制の合理化―などが施行されている。これらに加えて25年から、原則すべての新築住宅・非住宅への省エネ基準適合の義務付けや構造規制の合理化、建築基準法に基づく対象の見直しなどを施行する。

二級建築士の設計規模を拡大

省エネ基準適合への義務付けでは、10㎡以下の建築物や比較的容易に省エネ適合性判定が行える場合を除き、建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁に提出し、適合性判定を受けることが求められる。

構造規制の合理化では、二級建築士が設計できる建物の規模を拡大。地階を除く階数が3以下で、高さが13mから16m以下の建築物、または建築物の部分を新築する場合に、設計・工事監理を二級建築士が行えるようにする。

また、建築基準法の一部改正に伴って、建築確認を要する木造の建築物が2階数以上、または延べ面積が200㎡を超える木造建築物に拡大される。該当する建築物は工事の着手前に、建築主事の確認により確認済証の交付を受ける必要がある。

建築確認を要する木造建築物

建築確認を要する木造建築物

法律の施行に伴う関係政令の整備では、▽省エネ基準適合義務を求めない建築の規模を床面積が10㎡以下の建築物とすること▽省エネ基準適合義務の対象拡大に伴う建築物の仕様に応じて求める柱の小径、筋交いなどに係る構造関係規定の整備▽確認を要する建築設備から事故が発生するおそれの少ないホームエレベーターなどを除くこと▽建築主事の事務に関する所要の改正─などについて定める。

■関連記事
「改正建築物省エネ法」24年4月1日に一部施行 政府が閣議決定