法改正・補助金等について

「監理技術者運用マニュアル」改正 不在時の要件など明確化

2024年3月28日

国土交通省は3月26日、「監理技術者制度運用マニュアル」の改正を行い、関係部局や建設業団体などに通知した。一定条件を満たした場合に、主任技術者や監理技術者が専任工事で現場を不在にできるよう、マニュアルの内容を見直したもの。改正後のマニュアルは4月1日から適用される。

今回の改正では、技術者の働き方改革を目的に、専任工事における技術者の取り扱いを明確化。監理技術者らが現場を不在にする際の理由について例示を追加した。従来のマニュアルでは研修、講習、試験などへの参加、および休暇を理由とした不在が認められていたが、今回の改正では「勤務間インターバル」など働き方改革の観点を踏まえた勤務体系や、当該工事にかかる打合せ、書類作成などが追加される。

また、不在時の対応についても見直しを実施。これまでは適正な施工体制を確保した上で、発注者の了解を得る必要があったが、改正後は1~2日程度の不在であれば、適切な施工体制の確保を条件に、発注者の了解を得なくても不在を可能とする。ただし、終日現場を離れている状況が週の稼働日の半数以上に及ぶ場合や、周期的に現場を離れなければならない場合は除外される。

技術者の支援、バックオフィスの人員も対応可能に

監理技術者らが不在であった場合でも、適切な施工ができる体制が確保できるよう、遠隔施工管理などによる通信手段の確保や、技術者を支援する者の配置を推進する。支援者の配置は大規模な工事現場以外の現場でも可能とする。遠隔施工管理では、業務内容や現場の状況確認が行える、リアルタイムの音声・映像の送受信を想定。現場の状況や技術者の不在期間、不在とする監理技術者が置かれた状況などにより、適切な手段を選択することを求める。

監理技術者らを支援する者については、従来は同じ建設業者に所属する技術者に限定されていたが、改正後はバックオフィスでの支援を念頭に、他社の技術者や技術者以外の人員による支援も可能とする。ただし、支援する者を配置した場合も、監理技術者が技術的な管理を担うことを条件とする。