法改正・補助金等について

簡易な屋根・外壁改修は申請不要 国交省が通達

2024年2月13日

国土交通省住宅局は2月8日、住宅生産関係団体の長宛てに「屋根及び外壁の改修に係る設計・施工上の留意事項について」(国住指第356号)と題した通達を行った。建築基準法第2条第14号などに規定される大規模の修繕や模様替えに該当しない、簡易な屋根・外壁の改修を行う際、確認申請は不要との内容。

ただし、確認申請が不要とされている改修の場合も、改修後の建築物が構造耐力上、あるいは防火上安全であることが明らかではない場合には、設計に当たって壁量計算や耐震診断による構造安全性の確認、外装材などの防耐火性能の確保が求められる。

併せて、国交相・地方整備局長指定の指定確認検査機関、建築設計・施工関係団体の長宛てに屋根改修の建築基準法上の取扱いに関する通達を実施。この中で、▽屋根ふき材のみの改修▽カバー工法による改修(既存の屋根の上に新しい屋根をかぶせる改修)▽外壁の外装材のみの改修▽外壁の内側から断熱改修─を行う場合についても、大規模な修繕や模様替えには含まれないため、確認申請は不要だとした。一方、外装材の改修時に外壁全体を改修する場合は、確認申請が必要となる。

大規模修繕・改修に該当しない外壁改修の例(国交省説明資料より抜粋)

大規模修繕・改修に該当しない外壁改修の例(国交省説明資料より抜粋)