法改正・補助金等について

子育て支援型共同住宅の整備を支援 募集開始──国交省

2022年1月21日

国土交通省は1月20日、2021年度補正予算で創設した「子育て支援型共同住宅推進事業」の募集を開始した。共同住宅に関する、①子どもの安全・安心に資する新築・改修や、②親同士が交流できる施設の設置──などの取り組みを支援する。

補助対象となる共同住宅は、賃貸住宅建設型(賃貸住宅の新築)、賃貸住宅改修型(賃貸住宅改修型引退住宅の改修)、マンション改修型(分譲マンションの改修)の3タイプ。

補助対象となる事業は、(1)子どもの安全確保に資する設備の設置に対する補助に関しては、▽転落防止の手すり等の設置などの「住宅内での事故防止」、▽対面型キッチンの設置など「子どもの様子の見守り」、▽防犯性の高い玄関ドア等の設置などの「不審者の侵入防止」、▽避難動線確保工事など「災害への備え」──などを支援。

(2)居住者等による交流を促す施設の設置に対する補助に関しては、多目的室(キッズルーム・集会室)の設置、プレイロット(遊具・水遊び場・砂場)の設置、家庭菜園・交流用ベンチの設置などを支援する。

補助率は新築は1/10、改修は1/3。(1)は上限100万円/戸、(2)は上限500万円。

補助対象のイメージ

補助対象のイメージ

共同住宅の補助対象の要件は、3タイプとも、①入居者(居住者)が、小学生以下の子どもを養育していること(賃貸住宅は入居者募集開始から3カ月は子育て世帯に募集を限定する)。また、②住戸専有部分が40m2以上、③新耐震基準への適合──が必要。

加えて、賃貸住宅建設型は、④土砂災害特別区域外、⑤省エネ基準適合、⑥「子どもの安全確保設備」を設置した住戸が1棟当たり5戸以上──が要件となっている。賃貸住宅改修型とマンション改修型は、⑦「居住者等による交流を促す施設」を整備する場合に、①~③の要件を満たし、(1)「子どもの安全確保に資する設備の設置」の実施必須事項の整備水準を満たす住戸が1棟当たり5戸以上であること。

補助の対象となる者は、「賃貸住宅建設型」は賃貸住宅所有者(オーナー)。「賃貸住宅改修型」はオーナーのほか、サブリース事業者(オーナーから改修の許諾を得ている場合)、賃借人(子育て世帯で、オーナーから改修の許諾を得ている場合)が対象。「マンション改修型」は、区分所有者で子育て世帯やマンション管理組合が対象になる。
募集期間は5月31日まで。

子どもの安全確保に資する設備の設置(案)

詳しくは、子育て支援型共同住宅推進事業事務局HPにて掲載。